第1章 総則
- 名称
-
第1条
- この法人は、公益社団法人日本インテリアデザイナー協会(英文名Japan Interior Architects / Designers’Association 略称「JID」)と称する。
- 事務所
-
第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く
- 目的
-
第3条
- この法人は、インテリアデザインの創作活動を奨励し、人材の育成に努め、インテリアデザインの普及を図り、もって国民生活の文化的向上と産業の発展に寄与することを目的とする。
第2章 目的及び事業
- 事業
-
第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- インテリアデザインに関する生活環境保全保護及び地域経済社会の健全な発展に寄与する事業
- インテリアデザインに関する調査、研究、及び情報の収集・提供、展覧会等の開催に係る事業
- インテリアデザインに関する講座、講演会、シンポジウム等による人材育成に係る事業
- (インテリアデザインに関する公募、審査、受賞対象の発表、表彰に係わる事業
- インテリアデザインに関する国際相互理解の促進と関係国際機関との協力事業
- 前各号に掲げるものの他、この法人の公益目的を達成するために必要な事業
- 前項に掲げる事業は本邦及び海外において行うものとする
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第3章 会員
- 法人の構成員
-
第5条
- この法人に、次の会員を置く。
- 正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人
- 賛助会員 この法人の事業に賛同してその事業に協力するため入会した法人及び団体
- 永年会員 正会員を退いた者で理事会において承認された個人
- 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- この法人に、次の会員を置く。
- 会員の資格の取得
-
第6条
- この法人の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。
- 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
- 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。
- 経費の負担
-
第7条
- この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
- 任意退会
-
第8条
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 除名
-
第9条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- 会員資格の喪失
-
第10条
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第4章 総会
- 構成
-
第11条
- 総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
- 権限
-
第12条
- 総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項。
- 総会は、次の事項について決議する。
- 開催
-
第13条
- 総会は定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- 招集
-
第14条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき理事長が招集する。
- 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 総会を招集する時は、日時及び場所並びに総会の目的である事項及びその内容を示した書面をもって、総会の日の14日前までに正会員に対してその通知を発しなければならない。
- 議長
-
第15条
- 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 議決権
-
第16条
- 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
- 定足数
-
第17条
- 総会は、総正会員の議決権の過半数の出席がなければ開催することができない。
- 決議
-
第18条
- 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければ ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 書面による議決権の行使等
-
第19条
- 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
- 前項の規定により議決権を行使する正会員は、第17条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
- 議事録
-
第20条
- 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び出席した正会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
- 役員の設置
-
第21条
- この法人に、次の役員を置く
- 理事9名以上15名以内
- 監事3名以内
- 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とする。
- 前2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- この法人に、次の役員を置く
- 役員の選任
-
第22条
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 理事の職務及び権限
-
第23条
- 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は理事長を補佐し理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 監事の職務及び権限
-
第24条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 役員の任期
-
第25条
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 役員の解任
-
第26条
- 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
- 報酬等
-
第27条
- 理事及び監事は無報酬とする。
- 理事及び監事の責任の一部免除又は限定
-
第28条
- 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
- 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間で、任務を怠ったことによる 損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。
第6章 理事会
- 構成
-
第29条
- この法人に理事会を置く。
- 理事会はすべての理事をもって構成する。
- 権限
-
第30条
- 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び副理事長の選定及び解職
- 理事会は、次の職務を行う。
- 招集
-
第31条
- 理事会は理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故を発したときは、副理事長が理事会を招集する。
- 理事会を招集する時は、日時及び場所並びに理事会の目的である事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の10日前までに各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
- 議長
-
第32条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは副理事長がこれに当る。
- 決議
-
第33条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 議事録
-
第34条
- 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
- 事業年度
-
第35条
- ここの法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 事業計画及び収支予算
-
第36条
- この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 事業報告及び決算
-
第37条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時総会に提出し、第1号及び第2号書類についてはその内容を報告し、第3号、及び第6号の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 財産目録
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時総会に提出し、第1号及び第2号書類についてはその内容を報告し、第3号、及び第6号の書類については承認を受けなければならない。
- 公益目的取得財産残額の算定
-
第38条
- 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
- 定款の変更
-
第39条
- この定款は総会の決議によって変更することができる。
- 解散
-
第40条
- この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- 公益認定の取消し等に伴う贈与
-
第41条
- この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 残余財産の帰属
-
第42条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第9章 事務局
- 事務局
-
第43条
- ここの法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免し、職員は、理事長が任免する。
第10章 公告の方法
- 公告の方法
-
第44条
- この法人の公告は、電子公告により行う。
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 事この法人の最初の代表理事(理事長)は喜夛俊之とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
平成25年4月1日施行
令和3年6月4日一部改訂