後援・協賛・共催に関する細則
- 目的
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第1条
- この細則は定款第3 条、第4 条に基づき、後援・協賛・共催について必要な事項を定める。
- 後援等の定義
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第2条
- 後援等の定義は、第三者が開催の主体となる事業について、本会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。本会が主催または共催する事業について、第三者がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。その支援内容等は、原則として次のものとする。
- 後援:名義使用および広報等による周知とする。
- 協賛:上記に加え、人員、物品、協賛金等の費用負担を伴う場合で、物品や費用負担を伴わない場合を、協力と称する事もある。
- 共催:本会を含む複数の者が事業開催の主体となり、共同でその事業を開催する事で、複数の団体が対等な立場に立ち、企画・会計・広報等の全ての事項について、先の団体の合意に基づき事業を実施する。
- 後援等の定義は、第三者が開催の主体となる事業について、本会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。本会が主催または共催する事業について、第三者がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。その支援内容等は、原則として次のものとする。
- 受理の範囲
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第3条
- 本会が受理する範囲は、次の機関から依頼される場合とする。
- 国または地方公共団体
- 官公庁に準ずる法人、公益法人、学校法人
- 外国公館、国際機関
- 前各号に準じ、法人・団体・組合が行う公益目的事業と認められるもの
- 本会が受理する範囲は、次の機関から依頼される場合とする。
- 受理の方法
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第4条
- 受理は文書によって行い、その諾否は理事会で決める。
- 諾否の通知は事務局が文書により行う。
- 緊急の場合の諾否は、文書により受理し、理事長または副理事長の承認を経て、事務局長が口頭および文書で行う。
- 依頼の範囲
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第5条
- 本会が依頼する範囲は、前項第3条の1から3に法人・団体・組合を加えた範囲とする。
- 依頼の方法
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第6条
- 依頼文書の起草は、理事会・各委員会・各エリアの意向により、本部またはエリア事務局が行い、それぞれ理事長、委員長、エリア長が依頼する。
付則
平成元年12 月1 日施行
平成17年6月10日改訂
平成25 年 内閣府認定公益社団法人へ移行に伴い追記修正
平成26 年5 月30 日施行
この変更規定は理事会で承認された日から施行する。