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エリア内規

第1章  総則

名称 第1条 本エリアは、公益社団法人日本インテリアデザイナー協会(以下JIDという)において
4つの地域で、それぞれを北・東日本エリア 中日本エリア 西日本エリア 南日本エリア(以下エリアという)と称する。
2. 1項のエリアの範囲は、次の地方と各県をいう。
  北・東日本エリア 北海道、東北、関東甲信越に静岡県を含む1都1道16県
    中日本エリア 愛知県 三重県 岐阜県 福井県 石川県 富山県の6県
    西日本エリア 近畿 中国 四国 のうち三重県と山口県を除く2府12県
    南日本エリア 九州 沖縄に山口県を含む9県
事務所 第2条 本エリアは、事務所を東京都 愛知県 大阪府 熊本県の4カ所に置く。
目的 第3条 この内規は、JIDの定款に規定する目的と及び事業に準拠し、エリア運営に必要な事項を定める。
組織 第4条
エリアの組織は次の通りとし、委員会数及び内容については事業年度毎に構成する。
組織図

第2章 会員

種別 第5条 本エリアの会員は、1条2項に示す地域に在住又は在職するJID正会員、賛助会員及び名誉会員とする。但し、所在県により会員の都合によっては、そのかぎりではない。
また、その所在の基準を居住と職場のどちらにするかは、本人の届けによる。
退会 第6条 エリア会員は次の理由により退部する。
  1) JIDを退会したとき。
  2) 職場及び住所が、前条第1項に規定する地域以外に変わったときで、所属エリアの変
    更願いがある時。

第3章 役員

役員の名称 第7条 本エリアに次の役員を置く。
2. エリア長 1名  副エリア長 数名  エリア事業長 若干名
  プロジェクトリーダーおよび委員長 若干名 監事2名
3. エリア事業長及びプロジェクトリーダー委員長数は、その事業年度に適応した数とする。
4. エリア役員に欠員があるときは、これを補充するものとする。
役員の選任 第8条 エリア長はエリア会員の直接選挙により選任する。
2. 副エリア長及びエリア事業長は、エリア長がエリア正会員の中より選任する。
3. 監事はエリア役員会(運営会議)の推薦により、エリア長が依嘱する。
役員の職務 第9条 エリア長は、本エリアを代表し、定款に合わせて業務を統括する。
2. 副エリアはエリア長を補佐して、業務を掌握し、エリア長が欠けたとき又は事故あると
  きその職務を代行する。
3. エリア長は、必要に応じ事業長及びプロジェクトリーダー 委員長を委嘱し、その当該す
  る事業及びプロジェクト実務にあたる。
4. エリア会員は、事業メンバーとして希望する事業会・プロジェクトチーム・委員会に属す
  ることができる。
5. 監事はエリアの業務及び会計に関し監査を行い、又役員会・事業会・プロジェクトチーム
  委員会に対し意見を述べることができる。
役員の任期 第10条
エリア役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2. 補充のために選任されたエリア役員の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残存
  任期とする。
3. エリア役員は、辞任し又は任期が満了しても後任者が就任するまでは、なおその職務を
  行うものとする。
担当理事 第11条
本エリアに理事会から選任された理事をエリア担当理事とする。
担当理事の
職務
第12条
エリア担当理事はエリア役員とその職を兼ねることを妨げない。
2. 担当理事はエリア運営会議に出席し、次の職務を行う。
  1) 本エリアの業務についての助言
  2) 理事会への提案
  3) 理事会の報告

第4章 会議

種別 第13条 会議はエリア年次会議及びエリア運営会議ならびに事業会・プロジェクト会議・委員会とする。
構成 第14条 エリア年次会議は、エリア正会員をもって構成する。
2. エリア運営会議はエリア役員ならびにエリア担当理事にて構成する。
権能 第15条 エリア年次会議は、次の事項を議決する。
  1) 事業ならびに収支にかかわる事項
  2) エリア内規の変更案
  3) その他エリア運営会議で必要と認めた事項
2. エリア運営会議は、次の事項を審議決定する。
  1) 業務の執行に関する事項
  2) その他エリア内規に定める事項の他、エリアに関する一切の事項
開催 第16条
エリア年次会議は、毎年1回総会の前後に開催する。
  2) 臨時エリア年次会議はエリア運営会議が必要と認めた時に開催する。
  3) エリア運営会議はエリア長が必要と認めた時に招集する。
招集 第17条
エリア年次会議は、エリア長が招集する。
2. エリア年次会議を招集するには、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面を
  少なくとも10日前に会員に届くように送付しなければならない。
3. エリア運営会議は前項の手続に準じエリア長が招集する。
4. エリア事業会は、前項の手続に準じエリア事業長が招集する。
5. プロジェクト会議及び委員会会議は、前項の手続に準じプロジェクトリーダーおよび委員
  長が招集する
議長 第18条
エリア年次会議の議長は、その会議において出席正会員の中から選任する。
2. エリア運営会議の議長は、エリア長がこれにあたる。
3. 事業会の議長は、事業長がこれにあたる。
4. プロジェクト会議及び委員会会議の議長は、プロジェクトリーダー及び委員長がこれに
  あたる。
定足数 第19条
エリア年次会議は、支部正会員の3分の1以上の出席により成立する。
議決 第20条
会議の議事は、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
表決権 第21条
会議の構成員は、それぞれ1個の表決権を有する。
2. エリア年次会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面また
  は代理人をもって表決件を行使することができる。
3. 前項の代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。
議事録 第22条
エリア年次会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1) 日時及び場所。
  2) 構成員の現在数及び出席者数。
  3) 議決事項。
  4) 議事の経過概要。
  5) 議事録署名人の選任に関する事項。
2. 議事録は議長及び出席した構成員の中から選任された書記がまとめ、同じく選任された
  議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

第5章 年度予算及び会計

予算の構成 第23条 エリアの予算は次にかかげるものをもって構成する。
  1) 繰越金
  2) 本部交付金
  3) 寄付金
  4) 事業に伴う収入
  5) その他の収入
予算の管理 第24条 エリアの予算はエリア年次会議の議決に基づいてエリア長が管理する。
予算の運用に関して必要な事項はエリア運営会議の議決を経てエリア長が別に定める。

付則

平成15年5月29日施行
平成17年6月10日改訂
平成24年5月25日改訂
平成25年9月○○日改訂
平成25年内閣府認定公益社団法人へ移行に伴い追記修正
平成26年5月30日施行
この変更規定は理事会で承認された日から施行する。