目的 | 第1条 | この細則は定款第3 条、第4 条に基づき、後援・協賛・共催について必要な事項を定める。 |
後援等の定義 | 第2条 | 後援等の定義は、第三者が開催の主体となる事業について、本会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。本会が主催または共催する事業について、第三者がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。その支援内容等は、原則として次のものとする。 (1) 後援:名義使用および広報等による周知とする。 (2) 協賛:上記に加え、人員、物品、協賛金等の費用負担を伴う場合で、物品や費用負担を 伴わない場合を、協力と称する事もある。 (3) 共催:本会を含む複数の者が事業開催の主体となり、共同でその事業を開催する事で、 複数の団体が対等な立場に立ち、企画・会計・広報等の全ての事項について、先の団体の 合意に基づき事業を実施する。 |
受理の範囲 | 第3条 | 本会が受理する範囲は、次の機関から依頼される場合とする。 (1) 国または地方公共団体 (2) 官公庁に準ずる法人、公益法人、学校法人 (3) 外国公館、国際機関 (4) 前各号に準じ、法人・団体・組合が行う公益目的事業と認められるもの |
受理の方法 | 第4条 |
受理は文書によって行い、その諾否は理事会で決める。 2、諾否の通知は事務局が文書により行う。 3、緊急の場合の諾否は、文書により受理し、理事長または副理事長の承認を経て、事務局長 が口頭および文書で行う。 |
依頼の範囲 | 第5条 | 本会が依頼する範囲は、前項第3 条の(1) から(3) に法人・団体・組合を加えた範囲とする。 |
依頼の方法 | 第6条 | 依頼文書の起草は、理事会・各委員会・各エリアの意向により、本部またはエリア事務局が行い、 それぞれ理事長、委員長、エリア長が依頼する。 |
平成元年12 月1 日施行 平成17年6月10日改訂 平成25 年 内閣府認定公益社団法人へ移行に伴い追記修正 平成26 年5 月30 日施行 この変更規定は理事会で承認された日から施行する。 |