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後援・協賛・共催に関する細則

目的 第1条 この細則は定款第3 条、第4 条に基づき、後援・協賛・共催について必要な事項を定める。
後援等の定義 第2条 後援等の定義は、第三者が開催の主体となる事業について、本会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。本会が主催または共催する事業について、第三者がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。その支援内容等は、原則として次のものとする。
(1) 後援:名義使用および広報等による周知とする。
(2) 協賛:上記に加え、人員、物品、協賛金等の費用負担を伴う場合で、物品や費用負担を
  伴わない場合を、協力と称する事もある。
(3) 共催:本会を含む複数の者が事業開催の主体となり、共同でその事業を開催する事で、
  複数の団体が対等な立場に立ち、企画・会計・広報等の全ての事項について、先の団体の
  合意に基づき事業を実施する。
受理の範囲 第3条 本会が受理する範囲は、次の機関から依頼される場合とする。
(1) 国または地方公共団体
(2) 官公庁に準ずる法人、公益法人、学校法人
(3) 外国公館、国際機関
(4) 前各号に準じ、法人・団体・組合が行う公益目的事業と認められるもの
受理の方法 第4条
受理は文書によって行い、その諾否は理事会で決める。
2、諾否の通知は事務局が文書により行う。
3、緊急の場合の諾否は、文書により受理し、理事長または副理事長の承認を経て、事務局長
  が口頭および文書で行う。
依頼の範囲 第5条 本会が依頼する範囲は、前項第3 条の(1) から(3) に法人・団体・組合を加えた範囲とする。
依頼の方法 第6条 依頼文書の起草は、理事会・各委員会・各エリアの意向により、本部またはエリア事務局が行い、 それぞれ理事長、委員長、エリア長が依頼する。

付則

平成元年12 月1 日施行
平成17年6月10日改訂
平成25 年 内閣府認定公益社団法人へ移行に伴い追記修正
平成26 年5 月30 日施行
この変更規定は理事会で承認された日から施行する。